ひきこもり青年へのお金の援助方法
ひきこもりの息子がお金を要求する
ひきこもりの息子はあれが欲しいこれが欲しいとお金を要求するばかりで、働くなり勉強するなりの「意欲」に欠けているように思います。
ひきこもり状態が長期化しますと、どうしても欲望全般に低下する傾向が目立ちます。
本来「意欲」を含む「欲望」一般は、人間の社会性に由来するとされています。
それゆえ社会との接点が希薄になり、距離が離れるほど、欲望も薄れてゆくことになるのです。
こうした欲望の衰えが進んでしまうと、そこから戻ってくるのがかなり大変になります。
極端になると、物欲はおろか、食欲や性欲までが少なくなってくることもあります。
そして、精神科的な支援のうえで、もっとも困難なケースが、この欲望の低下したケースだと、考えられます。
いっぽう「意欲」というのは、仕事や学業などに向かう前向きの、望ましい欲望のことです。
親御さんはどうしても「意欲」のみを歓迎して、物欲や性欲は軽視しがちな傾向があると思います。
しかし、本当に重要なのは、欲望一般のレベルを下げないように注意することではないでしょうか。
もちろん意欲も欲望のうちです。
望ましい意欲を育む土壌という意味から考えても、さまざまな欲望を抑え込まずに温存するような家庭環境作りをしていただきたいと思います。
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お小遣いはいくら渡すべきか
息子は今ひきこもった生活を送っています。
ときどきお金を要求してきますが、お小遣いは渡すべきなのでしょうか。
今は必要なものがあると、そのつど渡しています。
お小遣いを決めようと提案したら、途方もない額を要求されそうで心配なのですが。
「ひきこもり」について考える際、「お金」の問題はきわめて重要であると考えています。
この問題は、対応上からも第一番目に考慮しておくべき最優先課題の一つではないかとすら思います。
にもかかわらず、あまりにも軽視されすぎているのが「お小遣い」です。
初診段階で、ほとんどすべてのご家庭が「欲しいときに欲しいだけ渡している」という方針で臨んでいるようですが、これはあきらかに間違った対応です。
ひきこもり問題に限らず、思春期事例の克服への試みにおいて、お金の扱い方には原則があります。
それはまとめると、次の三つほどの原則になります。
- お小遣いは、十分に与える
- 金額は必ず、一定にする
- その額については、本人と相談して決める
ひきこもっていても、お小遣いは必要です。
むしろお小遣いがなければ、社会参加の糸口すらつかめないでしょう。
ですから、お小遣いは必ず渡していただきたいと思います。
それも十分に渡していただきたいと思います。
消費活動は社会参加の第一歩です。
大事なのは「お給料制」にするということ。
つまり月額いくらと決めたら、絶対その枠は守るということです。
きめた額のお金を定期的に渡す、できれば銀行に振り込むという方法が一番望ましいと思います。
必要に応じて、ねだられたら渡すという方法は、一方では極端な消費傾向に拍車をかけやすいこと、もう一方では、だんだんお金を欲しがらなくなってしまうことがあるために危険です。
長期間ひきこもることの危険は、欲望が低下してしまうことにもあるからです。
また、この方法のもう一つの危険は、金銭の使用内容まで親御さんが管理するという状況を作り出してしまうことです。
一定の枠内で渡した金銭を何に使うかは完全にご本人に任せなければなりません。
飲酒や喫煙、パチンコなど、親御さんからみて眉をひそめるような内容であっても、一切干渉は無用です。
金銭の枠組みは守らせる、ただし用途は一切問わない。
これが公正な契約関係です。
お小遣いを十分に与えたりしたら、仕事をする気がなくなってしまう、と危惧する親御さんもおられることでしょう。
しかし、ひきこもっている当事者の気持ちに十分な共感ができていれば、このような発想は出てきません。
ご本人がひきこもっているのは、「怠けたいから」「働きたくないから」ではなくて、「働きたいのに働けないから」だということを、もう一度思い出していただきたいのです。
お小遣いをどうするかと実際にご本人に尋ねてみると、とても足りないような少額を申し出ることが案外多いものです。
これはやはり、ご家族に対するご本人の引け目や申し訳なさのあらわれと考えるべきでしょう。
ご本人に決めさせてとんでもない高額に決定した、という事例はありません。
月に数十万円も消費するようなケースでは、ほぼ例外なく、欲しい時に欲しいだけ渡すというやり方がとらえていました。
まずお金を計画的に使えるようにすることが目標ですから、「何のためにどれくらいのお金が必要であるか」という、細目にわたるリストを話し合いながら作り、それをもとに決められれば申し分ありません。
なかなか決めづらいときは、過去半年から一年間の月平均の額を計算し、それに準じて決定するのが、もっとも現実的で、説得力があるでしょう。
むしろ、ある程度ご本人とコミュニケーションが成立するようになったら、現在の生活費がどれほどかかっているか、その点を常に明確にしたほうがいいと考えています。
いや、生活費のみならず、本当は家計の全体をつまびらかにした方がいいとすら思います。
こうしてお小遣いの金額が決定したら、あとはその枠組みを守らせることです。
使い過ぎたら我慢させるか、あるいは「前借り」を認める方法もあります。
後の項目で述べるように、お手伝いをさせて補うほうがいい場合もあるでしょう。
これとは逆に、ご本人がアルバイトをはじめた場合などでも、当分は一定額のお小遣いを渡しつづけたほうがいいでしょう。
始めたばかりの不安定なアルバムをご本人の唯一の収入源にすると、むしろ気持ちにゆとりがなくなって継続が難しくなる場合もあります。
ある程度続いたあたりで、アルバイト料とお小遣いのバランスを再設定し直すことをお勧めします。
金銭について話し合うことは、多くの家族にとってはタブーのひとつです。
しかし、あえてそのタブーを積極的に破っていただきたいと考えています。
ひきこもりという状況を情緒的に、あるいは正論として批判するよりは、「ひきこもるコスト」について冷静に話し合うほうが、はるかに互いの現状認識として有用であると思います。
正確な認識は適切な行動につながるでしょう。
このような認識の道具として金銭を用いることは、人を正気づける効果を持つと考えています。
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目安のお小遣い
定額のお小遣いを渡すようにしていますが、通院の交通費や携帯電話の使用料は別に請求してきます。
治療費は仕方ないと思いますが、携帯にはときに何万円もかかることがあり、注意しても聞いてもらえません。
お小遣いはどのくらいが適正なのでしょうか?
単身生活をモデルとして考えた場合、家賃、食費、光熱費以外の費用はすべて「お小遣い」として扱ったほうがわかりやすいと思います。
これは自宅で生活する場合も同様です。
どのくらいが適正かは各家庭によって異なりますが、「それまでどのくらい渡していたか」を基準にして、その平均額を算定してみるのも一つの方法ではあるでしょう。
繰り返しになりますが、お小遣いを設定する意味は、「お小遣いの枠付けをする」ことであって、けっして「お小遣いを少なめに抑える」ことではありません。
ですから各家庭ごとにそれぞれの基準があっていいと考えます。
とはいえ、あまり低めに設定されてしまってはご本人が身動きがとれなくなってしまいますので、「二万~三万円」あたりが一応の平均的ラインであることをご参考までに述べておきます。
治療費の扱いは、もちろんお小遣い外の枠でかまいませんが、曖昧では困ります。
最も望ましいのは、通院のたびにやや余分に渡しておいて、帰ってきたら病院のレシートとおつりをもらうことです。
あるいは「治療費+通院用交通費」の枠を別に設けて、あらかじめ何万円かをストックしておき、そこから必要分だけ使い、なくなったら精算するというようにしてもいいでしょう。
携帯電話料金に限りませんが、電話料金を使いすぎたり、ゲームや動画などのパケット通信料が何万円も請求されたり、というトラブルが珍しくありません。
こうした通信費全般についても、一定の枠付けが必要になるでしょう。
一般回線の電話料金については、通話先を特定できる明細書をNTTから取り寄せて、ご本人使用分はお小遣いから差し引くという形にできます。
そこまで厳しくするのはどうかとお考えでしたら、極端な使い方をする方がご本人だけである場合、ご家族全体で使用する電話料金の上限を設定して、それを超えたぶんだけご本人に請求するということでもいいでしょう。
携帯についても同様に考えて下さい。
ご家族が負担するとすれば、基本料金プラスアルファで上限を設定し、それ以上の部分はお小遣いから差し引く。
あるいはお小遣いの額にあらかじめ携帯使用料金も含めて設定してもいいでしょう。
通信費は社会との接点を維持するためにも、治療費に準じた意味を持つと思います。
その意味からも、無制限は困りますが、ある程度ゆるやかな枠組みで考えてあげてもいいとは思います。
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ひきこもり青年への変わったお金の援助事情
息子がお小遣いを欲しがらない
二十五歳の息子ですが、お小遣いをまったく欲しがりません。
親から進んで与えたほうがよいでしょうか?
「何も欲しくない、いらない」と言い始めるのは、非常に危険な兆候かもしれません。
ひきこもり生活の長期化とともに、欲望の衰えがすすんでいる可能性が高いからです。
いったんそれがある程度進んでしまうと、そこから引き返すのはとても困難になります。
ですから、この種の欲望の低下は、なんとしても防がなければなりません。
ただし、このあたりの対応を考える前に、やはり家庭内でのコミュニケーション状況を再検討していただきたいと思います。
おとなしく何も欲しがらないご本人は、どれだけご両親と口をきく機会をお持ちでしょうか。
そういう機会は、かなり少なくなっているのではありませんか。
もしそうであれば、「いかに金銭を渡すか」という問題は、「いかにコミュニケーションを活性化するか」という問題とほとんど同じことになります。
ひきこもり青年とのコミュニケーションのとり方を参考にして、対応を考えていただきたいと思います。
さて、実際にお金を渡すにはどんな方法が有効でしょうか。
親御さんがお小遣いの金額を一方的に設定して、決まった場所に定期的に置くようにするというのも一つの方法ではあります。
それでも受け取らないようでしたら、親御さんが銀行にご本人の口座を作って、そこへ定期的に振り込み、それをご本人に伝える方法もあります。
当面は「お金を使うか使わないか」ということは問題にせず、ひたすら親御さんがご本人に金銭を渡し続ける意図があることをアピールしていただきたいと思います。
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家事をしたらアルバイト料を払うべきか
家事をしたらアルバイト料を出そうかと考えていますが、そのような方法でもいいでしょうか。
親が失敗したら罰金をとる息子
二十三歳の長男は家庭で我が物顔にふるまい、自分の部屋がありながら、リビングルームを占領しています。
また、親がなにか失敗すると罰金(一万円程度)をとります。
嫌がると暴力が出ます。
そういう要求には応ずるべきでしょうか?
いずれもお小遣い以外の金銭問題ということで、まとめてお答えします。
家事でアルバイト料を出すのは良い試みであると思います。
ひきこもっていることに対するご本人の引け目を考えるなら、ギブ・アンド・テイクの考え方をはっきりさせるのは有意義でしょう。
ただし、洗い物とか洗濯といった、ごく一般的なものにまで給料を支払うとなると、金銭抜きではお手伝いもしないという発想が定着してしまうことも考えられます。
家具の移動とか洗車、あるいは年賀状の印刷など、ご本人の肉体的な力や技能をいかした作業を、単発で依頼することが望ましいと思います。
また、日常的な家事アルバイトを考えるなら、きちんと料金を設定すること、もしくは時給制にすべきです。
けっして情緒的に、その場その場の雰囲気で金額を決めるべきではありません。
今日はよく働いたから余分にやる、といったことをしていると、なしくずしに経済感覚が乱れてくるので、克服への試みにはかえって有害だと思います。
もう一つの「罰金」についてですが、お小遣いの原則にのっとって、いわれのない余分なお金は一切渡さない姿勢を示していただきたいと思います。
罰金うんぬんはご本人が勝手に設定しているものでしょうから、一切応ずる必要はありません。
そうした姿勢をとることで荒れる可能性もないわけではありませんが、そのさいは暴力に対する対応に切り替えていただきたいと思います。
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パチンコでの負けの肩代わりを要求された
ひきこもり七年目の二十八歳の息子がいます。
パチンコにはまってしまい、負けがこんで何十万円も消費者金融に借金ができてしまいました。
もうやめるから肩代わりしてほしいと泣きつかれて困っています。
やはり親が支払うべきでしょうか?
ギャンブル自体を全面的に否定するわけではありませんし、私はむしろご家族間の交流目的でtotoや競馬をお勧めすることが多いくらいですが、パチンコはなぜかトラブルが多いですね。
最近の台は投機性が高くて危険だという指摘もあるようですし、いちばん依存症的になりやすいゲームではないかと思います。
その意味では注意が必要でしょう。
ご相談のケースについては、利子がかさんで返済が困難になる前に、親御さんがいったん清算しておかれたほうがいいでしょう。
ただし必ず、ご本人から「借用証」をとっておいてください。
親子間ですから返済は無利子、無期限でかまいませんが、金銭の扱いはきちんとするという態度表明としても、この手続きは必要であると思います。
ただし、それも一回限りです。
再び借金がかさむようであれば、問題はすでに依存症のレベルに達していると考えてよいでしょう。
もし依存症であれば、かりにご本人に克服への試みの意欲があったとしても、とことん懲りるようなひどい思いをする、つまり「底をつく」までは終わりません。
その意味では、二回目以降の借金については、親は一切関知しないことも、あらかじめ告げておいたほうがいいかもしれません。
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重いひきこもり状態への経済的援助
ひきこもって十五年、どのようにしたらよいか
三十代後半の息子で、ひきこもって十五年ぐらいになります。
長期にわたる場合の対応の基本を教えてください。
ひきこもりの問題の最大の壁は、いかに対人関係を再獲得するかにあります。
こうした訓練をはじめるのは、当然のことながら若いほど有利です。
さまざまなたまり場の利用なども三十代からではご本人の抵抗感が強くなっていて難しいことが多いので、若いひきこもり青年の場合以上に、対応の仕方をマニュアル的に一般化しにくいところがあります。
その意味で、この世代の克服への取り組みはかなり難しいと言わざるをえないでしょう。
ご本人が三十歳を過ぎると、ご両親も退職して年金生活を迎えるなど、経済的な問題も起こってきます。
そのような場合、私はご本人の克服への試みとあわせて、経済的な面での対策をお願いしています。
親御さんにお願いすることが多いのは、1.遺言状の作成、2.遺言状の作成、3.世帯分離と生活保護、のいずれかの選択です。
遺言状を作成する場合は、家計の資産や借金を含む経済状況をできるだけ詳細にご本人に説明します。
「もう家には余裕がない」「いつまでも養ってはいられない」といった漠然とした脅しは、怒りと不安をあおるだけです。
正確な数字に基づいた、冷静で現実的な話し合いは、ご本人に「家族の一員として信頼されている」という安堵感を与え、克服への取り組み
にも効果があります。
遺言状の作成とあわせて、経済的な見通しも検討しておきましょう。
たとえば今後もし親御さんに万が一のことが起こった場合に、ご家族の経済事情はどうなるのか。
これをしっかりと具体的な数字に基づいて話し合うのです。
現実問題として資産や借金がどのくらいあって、保険金はどの程度期待できるかとか、遺産の相続はどうなるのかとか、いろいろなシミュレーションを試みていただきたいと思います。
これはご本人に危機意識を植え付けるためだけではなく、ご本人をひとりの大人として信頼し、その判断にゆだねるという行為です。
一時的には不安を訴えることもあるかもしれませんが、長期的には良い影響が期待できるでしょう。
経済的に本当に余力がなく、ご本人の扶養がこれ以上は難しい場合は、現実的なタイムリミットを設定しておく必要もあるかもしれません。
これも「あと何年以内になんとかしてくれ」ということを言うためではなく、ご両親が「われわれの老後の生活を考えると、あなたを扶養していけるのはあと〇年が限界だ。
それ以降は年金か生活保護を受給しつつ別々の生活をしていこう」ということを宣言するわけです。
きわめて重い話題であるだけに、無念さや怒りをこめず、淡々とした口調で告げていただきたいと思います。
ご本人に生活保護や年金の受給などというと、「自分は病気じゃない、障害じゃない」と反発するかもしれませんが、十年以上もひきこもり状態が続いているような場合、病気かそうでないかはほとんど問題ではありません。
自らの状態がすでにハンディを負っているということ、社会適応という点からみれば一般の精神障害をもった方となんら変わりないという現実的な認識を、ご本人とご家族が共有することで、次のステップに進むことが可能になります。
そうした、よい意味での「居直り」ができれば、デイケアや作業所など精神障害者向けのリハビリ施設の利用も考えられるようになるかもしれません。
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生活保護を受けたくないと言う息子
三十四歳長男。
現在入院中です。
入院先の医師が生活保護の話をすると、親が楽をするから絶対受けない、と言っているそうです。
私も年をとってきていますし、限界です。
暴力に悩まされるのはもう嫌です。
本人が望まないものは病院もできないと言われますが、どんな枠組みをしたらよいのでしょうか?
もし暴力がいやで「もう限界」と本当にお感じならば、ご本人を家から追い出すほかはありません。
この点は親御さんの覚悟一つです。
そもそも生活保護を受給するには、世帯分離していて、親御さんがもう生活の面倒をみていないことが条件です。
現在も入院中ということでしたら、ご本人ではなく担当医に、今後退院しても同居するつもりはないことを伝えて、相談に乗ってもらうことをお勧めします。
ただし病院側は、親御さんの事情で入院が長引くことを嫌いますから、入院中はしっかり治療に協力するという点を強調しておく必要があるでしょう。
あくまでも問題は退院後の生活ということになります。
この場合も、やはりタイムリミットをもうけ、たとえば暴力的な状況が何ら変わらないのなら、一年後には一切のかかわりと援助を打ち切りにする、といった方針で臨んでみてはどうでしょうか。
これは親御さんの決意を伝えるだけで、ご本人の意向は一切関係ありません。
こういった話し合いは、できるだけ入院中に進めておくほうが望ましいと考えます。
最後に生活保護の利用について簡単にふれておきます。
ご本人がご両親と同居していても、世帯分離の手続きをすれば受給可能な場合もあります。
もちろん不動産を含めて一定以上の資産があっては受けられません。
多くの場合、就労不能という医師の診断書が必要になりますし、もちろん治療は受け続ける必要があります。
また障害年金受給が可能な場合は、そちらの優先を勧められることになると思います。
加えて生活保護の場合は、定期的に福祉ケースワーカーの訪問があります。
詳しいことは、民生委員、市(区)福祉事務所、町村役場福祉担当課にお尋ねください。